江田憲司代表代行は22日午後、定例記者会見を国会内で開き、文部科学省などの組織的天下りあっせん問題、大阪・豊中の国有地売却問題について考えを述べた。
文科省の天下り問題では、松野文科大臣が21日に同省の調査班の中間報告を公表し、内閣府の再就職等監視委員会が国家公務員法違反と認定した9件以外に、新たに17件の違法事案を確認したと発表したことに言及。一連の問題で計27件の違法行為が見つかったことを受けて江田代表代行は「(新たに確認された17件)のうちのさらに2件は前川前事務次官が関与したことも認定された。文科大臣としてさらなる懲戒処分を検討するということだが、今度こそしっかりとした処分を行っていただきたい」と釘を刺した。
江田代表代行は2000年3月31日付で人事院事務総長から各府省宛に出された通達「懲戒処分の指針について」(下図に概要)を示し、「特に組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要があることを留意されたい」との前文があることにふれ、「まさに文科省の事例がストレートに該当する」と指摘した。
加えて「個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得る」との指針が示されているとして、該当要件として(1)極めて悪質または結果が極めて重大(2)管理監督等その職責が特に高い(3)内外に及ぼす影響が特に大(4)過去に類似の非違行為(5)複数の異なる非違行為――のいずれかに当てはまれば「標準例に掲げる処分の種類よりも重いものとすることができる」と書かれてあると説明した。
そのうえで、江田代表代行は今回の文科省の事案に関して、「部下職員の非行の隠ぺい黙認」は標準例として停職・減給の対象とされていることをふまえ、「今回の場合は組織的かつ極めて悪質。しかも前事務次官、人事課長といえば監督責任者ということでもある。そうした点を考慮すれば免職もあり得るような違反事例だと思う。にもかかわらず文科省に問い合わせたところ、2月17日付で前川前事務次官に退職金が支払われたという。具体的な額については明らかではないが、予算委員会での大臣の答弁によれば自己都合による事務次官クラスの退職のモデルケースでは5610万円の退職金が支払われるとのことだ」と述べ、文科省調査班中間報告の直前に高額の退職金が支給されたことを問題視した。
文科大臣が「新たな懲戒処分を検討する」との方針を示しているものの、退職者に新たな処分を講ずることができないことを「ひとつの法律の穴」だと江田代表代行は指摘。「ぜひともそうしたことを踏まえ、民進党が検討している組織的な、OBを使った裏の天下りあっせんを法律上しっかりと禁止をかけていくこと、法律違反者には刑事罰もかけていく方向で、抜け道を塞ぐ法律案を検討していきたい」と語った。
また、「ここまで国家公務員違反をしている事務次官が巨額の退職金をもらうことは許されないことだと思うので、文科大臣も前事務次官に返上を求めてほしい」と文科大臣の対応に注文をつけた。