民進党は26日午後、「特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案」を衆院に提出した。
日本で社会的養護を必要としている約4万6千人の子どもたちの約9割は、施設で暮らしている。本法案は、社会的養護を必要とする子どもたちが、より家庭的な環境で健やかに育つことができるよう特別養子縁組制度を拡充するために、民間あっせん機関を許可制にすること等を定め、あわせて望まぬ妊娠をした実親の支援も盛り込んだもの。
本法案では、次のような内容を盛り込んでいる。
1.目的
- 養子縁組あっせん事業を行うものについて許可制度を実施
- 児童相談所及び民間あっせん機関の養子縁組のあっせんに係る業務の適正な運営を確保するための措置
2.基本原則
- 児童の最善の利益を最大限に考慮
- 養子縁組のあっせんに先立ち、実親が養育できるよう援助を行う(出産前を含む)
- 児童、とりわけ乳幼児に対する家庭保育の確保の重要性を踏まえ養子縁組のあっせんを検討等
3.民間あっせん機関の許可
4.児童相談所及び民間あっせん機関が行う養子縁組のあっせんに係る業務
- 相談支援
- 養子縁組のあっせんの申込み等
- 養親希望者の研修
- 児童の父母等の同意
- 都道府県知事への報告
- 養子縁組の成立後の支援
- 養子となった者に対する情報の開示 等
――等の内容を盛り込んだ。
提出後の記者会見で筆頭提出者の田嶋要衆院議員は、「(社会的養護が必要な)乳児が家で暮らせない日本の現状、望まぬ妊娠からの不幸の連鎖、不妊治療で苦しむ夫婦など諸課題の一助になる。なにより子どもの最善の利益を実現したい」と強調。提出者の阿部知子衆院議員は、「若年妊娠などは出産前から児童相談所が関わるなど、適切なケアーを行う」必要性を訴え、法案成立に向けた意気込みを語った。
特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案の概要
特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案要綱
特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案新旧対照表