民進党は26日午後、「公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案」(公文書管理法改正案)と「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」(情報公開法改正案)を衆院に提出した。両法案とも民主党時代の2013年に特定秘密保護法の対案として提出したものをバージョンアップした内容。

 情報公開法改正案では、情報公開制度が「国民の知る権利」を保障する観点から定められたものであることを明示するとともに、開示情報の拡大、情報提供制度の充実、手数料の見直し(原則無料)、開示決定等の期限の短縮、不開示決定における理由の付記、情報公開訴訟の抜本的強化を行うことにより、「より多く・より簡易に・より早く・より明確に・より確実に」国民の知る権利の充実を図る。

 公文書管理法改正案に関しては、「閣議、閣僚会議等の議事録の作成義務の明記と原則30年間を超えない範囲での原則公表」「行政文書ファイル等を廃棄する手続きの厳格化」「特定歴史公文書等の利用請求に対する制限の判断に当たり、行政機関の長の意見を参酌する規定の削除」「特別防衛秘密についての公文書管理法の適用」については、前回提出時と同様であるが、前回との相違点の一つは、行政文書の定義を見直し、職務上作成した想定問答等についても行政文書となるようにした。また、これにより職務上作成・取得された文書は、保存期間満了後も廃棄又は移管されるまでは行政文書のままとなるので、引き続き開示請求の対象となる。相違点の二つ目は、行政文書の保存期間に上限を設定し、原則として30年の保存期間を超えることができないものとしており、30年を経過した特定歴史公文書等については、原則公開となる。

 安保法制やTPPの国会論戦では、政府による恣意的な情報隠しともいえる問題が生じているが、情報の適切な管理と公開は民主主義の根幹であり、民進党は本法案の成立に向けて全力を注いでいく。

PDF「公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱」公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱

PDF「公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案」公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

PDF「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

PDF「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案